1985-11-12 第103回国会 参議院 大蔵委員会 第1号
納税協力団体からの意見聴取では、青色申告会から、みなし法人課税の事業税への適用等、法人会から、法人会法の制定による加入・登録の義務化等、納税貯蓄組合からは、納税貯蓄組合預金の利率の引き上げ等の要望がそれぞれ出されました。 次に、税関行政でありますが、東北地区の管轄は行政区分と異なっており、宮城県の塩釜支署は横浜税関が、秋田県の秋田支署は函館税関がそれぞれ管轄しております。
納税協力団体からの意見聴取では、青色申告会から、みなし法人課税の事業税への適用等、法人会から、法人会法の制定による加入・登録の義務化等、納税貯蓄組合からは、納税貯蓄組合預金の利率の引き上げ等の要望がそれぞれ出されました。 次に、税関行政でありますが、東北地区の管轄は行政区分と異なっており、宮城県の塩釜支署は横浜税関が、秋田県の秋田支署は函館税関がそれぞれ管轄しております。
以上のほか、税制簡素化の見地から、納税準備預金及び納税貯蓄組合預金について、納税外の目的で引き出しが行なわれた場合の課税の対象となる利子の計算方法を簡略化する等、所要の規定の整備合理化を行なうこととしております。 次に、土地税制の改正につきまして御説明申し上げます。 第一は、個人の保有する土地、建物等の譲渡所得につきまして分離課税方式を導入したことでございます。
これが当時の国民貯蓄組合預金のほうに分かれて入っていったというふうに見受けられる点がございますので、したがってその点から見ますと、そういった税制のあり方によって貯蓄の総量はともかくとして、貯蓄の流れは相当変わってくるというふうにも考えられるわけでございます。
○小熊説明員 お尋ねは、納税貯蓄組合預金が銀行にどれだけ預金さえているかというご質問かと存じます。三十八年九月末現在の調べでございますが、全体の数だけで申し上げます。預金しております組合員の数は四百七十五万人でございます。その預金の残高が三百四十九億四千七百万円、したがいまして、それをかりに一人当たり平均残高をとってみますと七千三百五十七円でございます。
まず第一に、中小商工業者の便宜をはかるため、納税貯蓄組合預金を取り扱う金融機関として新たに商工組合中央金庫を加えることにいたしております。 第二に、現在各地に自然発生的に結成されております納税貯蓄組合連合会の法制化をはかり、当該連合会が傘下の単位組合を指導育成し、またはその連絡調整等の事務を行なうのに資することにいたしております。
本案は、納税資金の貯蓄を助成して納税を容易かつ確実ならしめる目的をもって設けられている現行納税貯蓄組合の一そう健全な普及発展をはかるため、所要の改正を行なおうとするものでありまして、おもな改正点は、納税貯蓄組合連合会について、その法制化をはかって、規制と助成の措置を講ずること、納税貯蓄組合預金を取り扱う金融機関として、新たに商工組合中央金庫を加えること、非課税措置の適用を受けている納税貯蓄組合預金の
○政府委員(泉美之松君) お話のとおり、納税貯蓄組合預金といたしております場合のその預金の利子には、所得税を課税しないことになっております。しかし、また、先ほど申し上げましたとおり、納税貯蓄組合に加入しておられる方は中小商工業者の方が一番多く、その次に農業所得者の方でございまして、資金をそれほど遊ばしておくというような余裕のある方はそうございません。
それからまた、印紙税についての九条の点がございまして「納税貯蓄組合連合会の業務及び納税貯蓄組合預金に関する書類については、印紙税を課さない。」という規定がございますが、それを納税貯蓄組合連合会に準用することになっております。この二点がまあ助成の措置ということになろうかと思います。
第一は、納税貯蓄組合預金を取り扱う金融機関の拡充の点でございます。納税貯蓄組合預金を取り扱う金融機関は、現在、銀行、信用金庫、信用協同組合その他の協同組合などとなっております。ところで、商工組合中央金庫は、その金融業務の一環としまして、中小商工業者から直接預金を受け入れる業務を行なっております。
第一は、納税貯蓄組合預金を取り扱う金融機関について、新たに商工組合中央金庫を加え、中小商工業者等その利用者の便宜をはかることとしております。 第二は、納税貯蓄組合連合会について、その法制化をはかって、規制と助成の措置を講ずることとし、当該連合会が、翼下の納税貯蓄組合を指導、育成し、またはその連絡、調整等の事務を行なうのに資することとしております。
第一は、納税貯蓄組合預金を取り扱う金融機関について、新たに商工組合中央金庫を加え、中小商工業者等その利用者の便宜をはかることといたしております。 第二は、納税貯蓄組合連合会について、その法制化をはかって、規制と助成の措置を講ずることとし、当該連合会が、翼下の納税貯蓄組合を指導、育成し、またはその連絡、調整等の事務を行なうのに資することといたしております。
そういう意味で、今回の改正におきましては、まず非課税としてほしい貯蓄組合預金につきましては、非課税貯蓄申請書というものを金融機関の窓口に出してもらう、これは正式に本人が署名いたしまして申請するわけでございます。
そういたしますと、この貯蓄組合の制度の一つの重要なねらいは、少額の貯蓄組合預金に対しまして非課税の措置をとろうということでございますので、事実上当時制度のございました貯蓄組合は機能としては眠っておったような姿であったわけであります。
一般の預金者としては、この貯蓄組合預金のほかに課税される預貯金を持っておるわけでございますから、必ずしもこの数字が低いことと今度の限度を引き上げるということは、筋として直結しないのではなかろうか、こういうような感じがいたすわけでございます。
この伸び率から申しますと、今お話しになりましたような計数からいきますとどの程度になりますか、特に職域、つまり勤務先預け金の損金が急増しておるというようにも見ておりませんから、今の程度のペースでは全体の貯蓄組合預金に対する比率は三十六年三月で八・七%、三一五年三月で九・四%というような数字になっておりまして、三十六年三月の方がウエートとしては下がっておる、こういうことでございますから、急激に伸びておるとも
現在の郵便貯金法におきましても同様の規定がございまして、それと同じような権限を与えまして、窓口でまず真正な貯蓄組合預金者であるということを確認できるような手順をこしらえたわけでございます。
○原政府委員 貯蓄組合預金は総体的な計数をたしか三月と九月だったと思いますが、まとめてその統計が出て参ります。それを見るというのが一つの方法だろうと思います。 それから随時税の調査に際して銀行預金を調べるということがあります。そういう際に、裏預金と申しますか、というようなものが出て参る。
○原政府委員 国民貯蓄組合預金の監査につきましては、たしか一昨年の終わりぐらいから、第一線の税務署でいろいろな契機でぼつぼつ監査が行なわれまして、そういうのが各地に数件出たのでありますが、昨年のたしか八月、九月のころであったと記憶しますが、一度庁が中心になって、全国のバランスと申しますか、非常に人口が多いですからとても全部やるわけにいかぬ、結局一つないし二つというようなことで調べたことがございます。
私、当時見ておりますと、大へん遺憾なことだと思うのでありますが、その税が短期にはかかる、あるいは長期にもかかるという時期に、国民貯蓄組合預金というものが非常に急激な増加を示したのでございます。これは預金者が今までの預金を国民貯蓄組合に正当に振りかえたというだけかどうかがかなり疑問だというふうに私は思いました。
ただ何分この貯蓄組合預金に関しましては、非常に大きな貯蓄組合と申しますか、こつ然と非常に大きくそっちに振りかわるということがありましたので、どうもやはりこれは税務の方でも放置し得ないというような感じがいたしておりました。ただ何分この貯蓄組合預金に関しましては、貯蓄増強だというので、世間の見方あたりの思惑もあり、慎重にしなければならぬなと思っておりました。
本来この種の問題につきましては、答申でもいっておりますように、税制上の貯蓄奨励措置としては、第一に、利子所得については、昭和三十四年三月までの契約にかかる一年以上の長期性預金等の利子を非課税とし、第二に、同じく三十四年三月までの支払いにかかるその他の預金等の利子を一〇%の軽減税率による源泉分離課税とし、第三に、また郵便貯金、国民貯蓄組合預金等の利子については、非課税規定を設けているほか、第四に、配当所得
もう一つは国民貯蓄組合法の一部を改正いたしまして、国民貯蓄組合預金について所得税を課さない限度額、現在二十万円でありますものを三十万円にする、この二つであります。
もう一つ非課税所得の問題は、たとえば納税貯蓄組合法を読みますと「納税貯蓄組合預金の利子については、所得税を課さない。」と書いてあります。あるいは当せん金附証票法では「当せん金附証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と書いております。こういういろいろな単独の法律があるわけでございますが、いずれも所得税が課されませんので、その総所得金額に入ってこないという考えを持っているわけであります。
この法律は、納税貯蓄組合制度の一層の普及を図るために、現在納税貯蓄組合預金につきましては、租税の委託の納付のために引き出す場合には所得税を課さないことになつておるわけでございますが、今回の改正案におきましては、引出された目的が租税の納付以外の場合におきましても、一定限度の金額につきましては所得税を課さない、こういうことにいたすわけでございます。
その一点はこの法案は納税貯蓄組合制度の普及を図るために、納付の委託の目的以外に引出された場合におきましても、納税貯蓄組合預金ならば、引出された金額が一定金額以内のときには所得税を課さないと、こういたしておつたわけでございますが、前国会におきましては一定金額が三万円となつておつたわけでございますが、本国会におきましては、三万円では若干ゆとりが少いというわけで、五万円にいたしたわけでございます。
それから貯蓄組合預金につきましては、先ほど来申上げてありますように、非課税にいたします限度が十万円では低過ぎるという御意見であれば、この点は十分いろいろ考え方があると思うのです。私どもは取りあえず十万円程度でいい、これは物価の関係その他の点から考えまして、十万円程度まで非課税にすればいいのじやないか、こういう考え方をいたしております。
勿論源泉課税になりまして、税はかかつて来る、貯蓄組合預金はその点では零細な貯蓄という意味で特に税をかけないという制度になつております。おのずからそこには差違があるというふうに考えております。無記名預金について限度を設けないのならば、こちらについても限度を設けないでいいのじやないかということには相成らんと考えております。